未成年者がいる場合
相続放棄者が未成年者の場合
相続放棄する人が未成年の場合はどうなるのでしょうか。
未成年者は自ら手続きが出来ないので、親権者が未成年者に代わって相続放棄手続きを行うことになります。
しかし、親権者と未成年者の利益が相反する場合には親権者は未成年者の代理が出来ず、この場合には家庭裁判所に未成年者に代わって手続きを行う代理人(特別代理人)の選任手続きを行います。
親権者と未成年者で利益相反する場合
ではどのような場合に利益が相反するのでしょうか。
1.親権者は相続放棄せずに、親権者が未成年者の相続放棄をする場合
この場合、親権者が未成年者の相続放棄をして、自分はしなければ、親権者がもらえる遺産が増えて利益が相反するからです。
2.親権者が複数人いる未成年者の一部のみ代理して相続放棄する場合
この場合、親権者が一方の未成年者のみ肩入れしすぎて、代理していない残りの未成年者と利益が相反するからです。
親権者と未成年者で利益相反しない場合
ではどのような場合なら利益が相反しないのでしょうか。
1.親権者が先に相続放棄している又は未成年者と同時に相続放棄する場合
この場合には親権者がもらえる遺産はないので、利益が相反する余地がないからです。
2.親権者が相続放棄して、かつ複数の未成年者全員を代理して相続放棄する場合
この場合には、親権者が一部の未成年者にのみ肩入れすることはなく、利益が相反することはないからです。
相続放棄する人に未成年者がいる場合は特に手続きが面倒になります。
是非専門家である、司法書士にご相談下さい。
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