金銭債務の遺産分割
被相続人が負っていた金銭債務(借金)がある場合に、相続人が遺産分割協議をすることで、金銭債務を相続人の1人に承継させることは出来るのでしょうか。
遺産分割協議は積極財産(プラスの財産)については、遺産分割協議で法定相続分を異なった割合で相続人に承継させることが出来ます。
しかし、金銭債務について、遺産分割協議が成立し、相続人の1人に承継させることで合意しても、それは相続人間でのみ有効であり、債権者に主張出来ません。債権者に対しては、あくまで、法定相続分で債務は承継されることになります。
債権者の承諾なくして、遺産分割協議書で債務に関して合意出来ないのです。
これは、債権者の承諾なくして、債務者を勝手に決めることが出来るとすると債権者を著しく害することになるからです。
そのため、遺産分割協議書で債務を承継させる場合には、債権者に承諾を得てから、行う必要があります。
よく、遺産分割協議書で、長男に積極財産全てと債務を承継させる内容で合意するケースがありますが、本当は債務についての合意部分は債権者に主張出来ないことになります。
ただし、実際は財産を承継し、債務を承継した相続人に債権者は請求するので、債務の遺産分割協議の内容が争われるケースはあまりありませんが、100%確実に債権者から請求を免れるには債権者の承諾が必要になるのです。