【司法書士が解説!】遺産分割協議書の作成手順とポイントを徹底解説!
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分割方法を正式に記録するための重要な書類です。
この書類がなければ、相続登記や遺産の名義変更ができなくなる場合があります。法的効力を持たせるためには、正確かつ明確な記載が求められます。
この記事では、遺産分割協議書の基本的な役割や作成手順、注意すべきポイントについて詳しく解説します。また無料相談も受付中ですので、ぜひご活用ください。
そもそも『遺産分割協議書』とは?
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分割方法を正式に記録する書類です。相続人全員が相続財産の配分を決めた合意書と言えます。この書類がなければ、相続登記や遺産の名義変更ができない場合があります。法的効力を持たせるためには、正確かつ明確な記載が求められます。
また、相続の手続きは大きく分けて以下の内容に分けられます。
1 遺言書がある場合
2 遺産分割協議書を作成する場合
3 法定相続で行う場合
実務で最も多いのが2の遺産分割協議書を作成する場合です。
遺言書がなく、また法律で定まった取り分で相続したくない場合には必ず遺産分割協議書を作成して、相続手続きを行います。
また、「遺言書はあるが遺言書の内容に不備がある」場合も遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の役割とは
1.相続財産の分割方法の明確化
誰がどの財産をどのように受け取るかを明示します。例えば、不動産や預貯金、株式、自動車など、各相続人が取得する具体的な財産を明記します。法定相続分を基に、自分の取り分や他の相続人の取り分を理解することが重要になります。
- 2.相続人同士のトラブル防止
相続人全員が合意することで、後のトラブルを未然に防ぎます。相続分について意見が異なる場合でも、話し合いを重ねて全員が納得できる内容にすることが重要となります。 - 3.法的手続きの簡略化
正確な協議書があれば、相続登記や名義変更がスムーズに進めることができます。法務局や銀行での手続きを迅速に進めるためにも、法的に有効な書類が必要となります。 -
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遺産分割協議書の作成期限はあるの?
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遺産分割協議の作成期限
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遺産分割協議書には法定の作成期限はありませんが、以下の点に注意が必要です。
- 相続税の申告期限:相続税の申告は相続開始から10か月以内に行う必要があります。そのため、協議書の作成はなるべく早めに行うことが望ましいです。
- 相続放棄の期限:相続放棄等を選択する場合は相続発生後から3ヶ月以内に申し出る必要があります。
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- よって、法律上の義務ではありませんが、遺産分割協議書は相続開始から6ヶ月以内の作成することをおすすめしています。
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遺産分割協議の流れ
遺産分割協議の基本的な流れは以下の通りです。
- 1.相続人の確定:法定相続人を確認し、全員の同意を得ることが必要です。
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- 2.相続財産の把握:遺産となる財産をリストアップし、その価値を評価します。
- 3.分割方法の協議:相続人全員で分割方法を協議します。
- 4.協議書の作成:協議内容を基に、遺産分割協議書を作成します。
- 5.相続人全員の署名・押印:作成した協議書に相続人全員が署名・押印します。