法定相続と遺言による相続
相続は、民法で定められた内容で法定相続で相続をする方法と、遺言による相続の方法があります。下記にてどのような方法なのか確認しましょう。
法定相続人とは
民法で定められた遺産を相続することができる人のことを法定相続人といいます。
下記にて、法定相続人の順位を確認していきましょう。
第一順位
- 被相続人の配偶者と子。相続分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2と分けます。
子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。 - 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、子の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。このことを代襲相続といいます。
- 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
第二順位
- 被相続人の配偶者と父母。しかし相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。
- 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3,父母合わせて1/3となります。
- 子や孫などがおらず、父母も亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。
第三順位
- 被相続人の配偶者と兄弟姉妹。しかし相続人となれるのは直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。 - 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。
遺言による相続
被相続人の遺言がある場合には、その遺志を尊重して遺言に書かれたとおりに相続します。
遺言での相続は、被相続人の財産を法定相続人又は、法定相続人以外の者に遺贈するという形になります。被相続人は、遺留分を侵さない限り、ご自身の財産を自由に配分することが可能になります。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは・・・遺産の中の特定の財産を示し、遺贈する方法。
包括遺贈とは・・・遺産の全部・全体に対する配分割合を示して遺贈する方法。
上記のように、遺言では法定相続分とは異なった相続をすることが可能になります。
法定相続人以外の者に遺贈したい場合は、その旨を記載した遺言書を作成すれば可能になります。また、こういった場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言が有効です。遺言書の種類について詳しくはこちらをご覧ください。→遺言書の種類