【司法書士が解説】死亡後の高額療養費請求手続きの流れと注意点 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

【司法書士が解説】死亡後の高額療養費請求手続きの流れと注意点

亡くなった後の高額療養費請求、忘れていませんか?

財産管理

身近な人が亡くなった後は、様々な手続きが必要になります。

医療機関等でひと月に自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合に、申請をすると超えた額が支給される高額療養費の支給申請手続きもその一つですが、本人が亡くなった後も申請できることを知らなかったために貰い損ねたという方も一定数いらっしゃいます。

ここでは、高額療養費の支給申請手続きについて解説するとともに、高額療養費の申請をはじめとする死後手続き・相続手続きについて詳しく解説していきます。

払い戻された高額療養費は相続財産として遺産分割や相続税申告の対象になるため、故人に払いすぎた医療費がある場合は、高額療養費を忘れずに申請しましょう。

「高額療養費制度」とは

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月(毎月1日から末日まで)のうちで、一定の上限額(負担限度額)を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
高額療養費制度は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、各種健康保険のいずれの加入者の方も対象となります。

ただし、払い戻しの対象となるのは、健康保険が適用される医療費のみです。
病院や介護療養型医療施設に入院・入居中にかかる「食費」や「住居費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」や「先進医療にかかる費用」等は払い戻しの対象にはなりません。

高額療養費制度は本人の生存中にしか利用できないわけではなく、本人が亡くなった後に、未支給の高額療養費があれば、遺族(相続人)の方から請求することができます。

高額療養費の申請方法

高額療養費の払い戻しを受けるためには、原則として相続人からの申請が必要になります。

加入中の健康保険によっては自動的に口座に振り込んでくれる場合もありますが、口座凍結により振り込めない場合などは申請が必要になります。

高額療養費の払い戻しがある場合、一般的には医療費を払ってから2~4か月後に、自治体や健康保険組合等から申請書が届くので、口座番号等の必要事項を記入して提出します。

本人の生存中は申請書と領収書のみの提出で申請可能なことがほとんどですが、亡くなった後に相続人名義の口座に振り込んでもらう場合は、本人との関係がわかる戸籍謄本等を一緒に提出する必要があります。

■高額療養費を申請できる方

法定相続人又は遺言書で指定された受遺者。

■高額療養費の申請先はどこ?

(1)国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者だった場合

亡くなった方が住んでいた市区町村役場の担当窓口。

(2)健康保険の加入者だった場合

加入していた健康保険組合。

高額療養費の申請に必要な書類・手続きの注意点

■高額療養費の申請に必要な書類

高額療養費の申請に必要な書類は自治体や健康保険組合によって多少異なりますが、おおむね下記の通りです。詳しくは各自治体等にお問い合わせください。

1.高額療養費支給申請書(自治体等から届いたもの。役所や健康保険組合の窓口、郵送、HPからのダウンロードなどでも取得できます。)

2.医療費の領収書等(不要な場合もあります。)

3.故人との関係がわかる戸籍謄本等(自治体への申請の場合は法務局発行の法定相続情報一覧図の写しで代用できます。)

※このほか、申請人の身分証明書や個人番号がわかる書類(マイナンバーカードなど)、相続人全員の印鑑証明書、遺言書(受遺者が受け取る場合)などが必要になる場合もあります。

高額療養費の申請にかかる手数料

手数料はかかりません。(郵送申請の場合の郵便料金等は実費負担)

■高額療養費の申請期限診療を受けた月の翌月の初日から2年間

2年経過後は時効により請求権が消滅します。故人の生存中に申請書が届いたものの、申請していない高額療養費についても、時効になっていなければ過去にさかのぼって請求できます。

■高額療養費の支給される金額について

1か月(毎月1日から末日まで)の間に各自の上限額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費と同額。自己負担限度額は、国によって決められており、保険加入者の所得や年齢によって異なります。

※ただし健康保険組合によっては組合独自の「付加給付」として、この共通の額よりも低い自己負担限度額を設定しているところもあります。

■代理人による申請

委任を受けた代理人であることを証明する委任状を提出すれば受け付けてくれます。なお、当事務所でも高額療養費の請求をはじめとした死後手続き・相続手続きの代行を承っております。

■高額医療費は相続税の対象

高額療養費は本来であれば被相続人が生前受け取るべき費用であるため、相続財産としてみなされます。よって、高額療養費も相続税の課税対象になります。相続財産の総額が基礎控除額が超えた場合、高額療養費を含めて申告する必要があります。対象の方は忘れずに相続税申告を行いましょう。

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