遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族いる) | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

遺言書の書き方がわからないケース(財産を渡したくない親族いる)

相談者の状況

子供が3人いるのだけれど、長男は浪費癖があり、財産を渡したくない。

だから遺言書には次男と三男に全て渡したい。というご相談がありました。 

当相談室からのご提案

ご相談者が注意しなければならい点は長男には遺留分があるということです。

遺留分とは法律で決められた最小限の相続人の取り分です。仮に長男が遺留分を次男と三男に請求してきた場合には最低限の長男の取り分を支払わなくてはいけません。

そこで依頼者の方は、長男が仮に遺留分を請求してきた場合に、支払うべき財産をこちらで指定できないかとご質問を受けました。
 

結論を述べますと、遺留分請求する財産を遺言者の方は指定出来ます。

遺留分を請求された場合に渡す財産を指定しておくことは遺言の有効活用といえるでしょう。

当相談室から皆様へ

当相談室では、遺言書の作成をはじめ、相続の相談解決実績が豊富です。

ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所の遺言に関するサポート内容

遺言・生前対策に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。

お気軽にご相談ください。

遺言書作成サポート

このような方はぜひご相談ください

子どもがいない方
逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
持っている財産の種類もしくは金額が多い方
財産に不動産を多く持っている方

基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。

遺言書作成に関する料金表

遺言関連

遺言書作成サポート(自筆証書)

50,000円~

遺言書作成サポート(公正証書)

50,000円~

証人立会い

10,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。 

遺言執行費用

遺産評価総額

遺産額の1.0%

※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。

当事務所が遺言で選ばれる理由

相続に特化した司法書士事務所

小田原相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。

明瞭でリーズナブルな料金体系

司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。

小田原市役所より徒歩2分の好立地と、安心して相談できる面談スペース

当事務所は小田原市役所より徒歩2分と、小田原にお住まいの方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。

書類の収集・作成から申請まで、すべてサポート

当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の申請まですべて代行させていただきますので、お客様のご負担を大幅に軽減していただくことが可能です。

相続した不動産の売却・処分までサポートします

当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。