借地権の名義変更
相談者の状況
建物は被相続人(亡くなった方)が所有しており、土地は借地権で相続のご相談にいらっしゃいました。
建物の名義変更は必要になるのかどうかというご相談でした。
当相談室のご提案・お手伝い
建物の登記は2段階あります。第1段階は「表示の登記」というものです。
これは建物の情報を登記簿に登録する登記です
第2段階は「権利の登記」というものです。これは第1段階で表示の登記をした不動産が自分の所有のものであると第三者に主張する権利保全の登記です。
ご相談に来られた方は被相続人の方が第1段階の表示の登記もしていませんでした。
これはとても危険な状態といえます。
借地権(ここでは賃借権)の登記は土地には登記されず、建物の登記をしてはじめて賃借権が保護されるからです。今回建物の登記をしていないということは、建物だけではなく、賃借権の権利も保全されていない状態なのです。
このままの状態で、地主の方が第三者に土地を売却して、新たな土地所有者が賃借人に出ていくように請求すれば、賃借権は建物登記されておらず、保護されていないので出ていかなくてはならなくなります。
今回はそのことをご説明して、すぐに建物の登記を申請しました。
借地権の場合は建物の登記をしておくことが大切なのです。
今回の解決事例に関する当事務所のサポート内容
不動産の名義変更(相続登記)に関する無料相談実施中
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-577になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サービス
このようなことをお考えの方はぜひご相談ください
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
当相談室から皆様へ
面倒くさくて誰かに頼みたい・・・ 複雑でよくわからない・・・
相続がらみで兄弟と揉めたくない・・・
いろいろなお悩みを抱えているお客様の問題を解決するために、法律の専門家である司法書士がいます。
当相談室では、相続登記をはじめとする相続の相談解決実績が豊富です。
ぜひお気軽にご相談ください。
相続手続きサービスの料金表
相続登記シンプルプラン
戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成をご自身で行い、不動産の登記申請手続のみ司法書士に依頼するコースです。
手間や時間をかけても、費用を抑えたいという方にお勧めです。
サポート |
サポート内容 |
料金 |
---|---|---|
戸籍チェック |
ご自身で取得した戸籍が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士が入念にチェックし、不足があれば追加で戸籍取得します。 |
5,000円 |
遺産分割協議書チェック |
ご自身で作成した協議書が、登記手続を行うのに足りているかを司法書士がチェックし、不足があれば司法書士が追加記載して完璧な協議書にします。 |
8,000円 |
相続関係説明図作成 |
不動産の名義変更に必要な法務局提出用の正式な「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出。 |
10,000円 |
登記申請 |
司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 |
25,000円~ |
合計 |
48,000円~ |
相続登記スタンダードプラン
不動産の名義変更に必要な手続きのすべてを、全部まとめて司法書士に依頼するコースです。
ご本人様にしていただくのは、印鑑証明書の取得と実印の押印のみです。 あとはすべて司法書士が代行します。 大切な不動産を確実に引き継ぎたい方、お忙しい方や、複雑な手続から解放されたい方におすすめです。
サポート |
サポート内容 |
料金 |
---|---|---|
戸籍等の収集 |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、最後の戸籍の付票相続人の戸籍、住民表等、相続に必要なすべての戸籍関係を司法書士が代行して取得します。 |
35,000円 |
相続関係説明図作成 |
不動産の名義変更に必要な法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成し、法務局へ提出します。 |
10,000円 |
不動産調査 |
司法書士が被相続人名義の不動産すべてを市町村にて調査。 |
サービス(0円) |
遺産分割協議書作成 |
登記手続を行うのに必要な事項を記載した完璧な遺産分割協議書を司法書士が作成。 |
28,000円~ |
登記申請 |
司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ提出。 |
25,000円~ |
合計 |
98,000円~ |
<その他の費用について>
不動産の名義変更には、以下の実費が別途必要となります。
①登録免許税 相続不動産の固定資産課税評価額×0.4%
法務局で不動産を名義変更してもらうために治める税金です。
毎年4月に市役所から届く「課税明細書」をご用意いただければ、あいち司法にて試算します。
②戸籍取得・登記情報取得実費 3,000円
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続に特化した司法書士事務所
小田原相続遺言相談室は、相続に特化した司法書士事務所でございます。皆様から多くの相続相談をいただいており、相続の専門家である司法書士が問題解決まで丁寧にサポートさせていただきます。
明瞭でリーズナブルな料金体系
司法書士や税理士は料金体系が不明確で不安だという声を耳にしますが、当事務所では明瞭でリーズナブルな料金体系を設定しており、事前にお見積もりも提示させていただきのますので、安心ください。
小田原市役所より徒歩2分の好立地と、安心して相談できる面談スペース
当事務所は小田原市役所より徒歩2分と、小田原にお住まいの方がアクセスしやすい立地に事務所を構えております。
また、専用の面談スペースも設けておりますので安心してお越しください。
書類の収集・作成から申請まで、すべてサポート
当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の申請まですべて代行させていただきますので、お客様のご負担を大幅に軽減していただくことが可能です。
相続した不動産の売却・処分までサポートします
当事務所では、単に相続した不動産の名義を変更するだけでなく、その不動産を売却したい場合には信頼できる不動産会社の紹介や手配までお手伝いさせていただきます。