預貯金の名義変更サポートサービス
以下のような方は一度ご相談ください!
・亡くなった方の預貯金の解約をしたい
・どの銀行にどのぐらい財産があるのか知りたい
・金融機関の数が多く、時間がかかりそう
・相続関係が複雑で必要な書類を集めるのに苦労している
・相続財産が預貯金のみだと思うので、自分でやろうと思っている
・株式の名義変更の方法が分からない
預貯金に関して、よくご相談いただくこと
Q.預貯金の名義変更を行わないとどうなるの?
金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で被相続人の預貯金口座を凍結します。
なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。
Q.預貯金の名義変更/解約は自分でもできる?
預貯金の名義変更や解約と聞くとその金融機関の窓口で申し込むだけで完了すると思われる方が多いかと思います。
亡くなった方の預貯金の名義変更や解約には金融機関毎に必要な書類が違います!
また名義変更や解約には相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です!
以上のようなことがあり、当事務所にご相談いただく方のほとんどが思っていた以上に手続きが大変だったと思われているケースです。
当事務所では、今まで多くの預貯金の名義変更/解約に携わってまいりました。
実際に相続の専門家が対応いたしますので、ご自身で行われるよりスムーズに進むケースがほとんどです。
初回の無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
預貯金の名義変更/解約に関して詳しくはこちら>>
Q.全員の戸籍収集をスムーズに取得する方法はないのか
2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました!
今までの相続手続きは亡くなった方の戸籍謄本などを
相続手続きを行うために必要な各種窓口にそれぞれ提出する必要があります。
それに対して法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本などを提出し、その際に併せて
相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官から認証を受けた写しを無料でいただきます。
これにより、各種窓口に対して毎回戸籍謄本を提出しなおす必要がなくなります。
預貯金の名義変更や解約をお考えの方は無料相談をご活用ください!
まずは、お気軽にお電話下さい。
お電話番号は
0120-079-577です。
担当者が、お客様のご都合にあう日程とお時間をご案内させて頂きます。
受付時間 9:00〜20:00
夜間、休日対応可能(要予約)
当事務所の預貯金の名義変更・解約に関するサポート内容
法定相続情報証明書の申請サポート
小田原相続遺言相談室では、お客様にスムーズな相続手続きをおこなっていただくために
法定相続情報証明書の取得をおすすめしています。
こんな方は、専門家にお任せすることをおすすめします。
・相続で戸籍謄本を集めなければいけないけど、自分にできるのか心配
・戸籍を集めたけども、これでは足りないと言われた
・急いでいるが、忙しいので時間がとれない
・原戸籍や除籍がいると言われたけど、よくわからない
当事務所が面倒な戸籍収集、法定相続証明書の取得手続きをサポートします。
お気軽にご相談下さい。
サービス内容 |
報酬額 |
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法定相続証明書の申請 |
30,000円~ |
法定相続証明書の申請+戸籍収集 |
50,000円~ |
戸籍収集(相続人4名まで)は、相続人が1名増えるにつき4,000円の加算となります。
相続手続き丸ごと代行サービス
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万以下 | 25万+消費税 |
500万を超え5000万以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。