相続人が未成年の場合 | 【公式】小田原相続遺言相談室(運営:守屋司法書士事務所)

相続人が未成年の場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

当事務所の相続のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

当事務所では専門家が間に入り感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決いたします。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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500万を超え5000万以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
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3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

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