相続人が認知症の場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためにはきちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が多いほど、遺産分割での話し合いをする必要があり、全員で話し合うだけでも大変多くの時間を必要です。
皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのことほとんどの場合で出てきます。
それでも、代表者が相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。
② 相続人全員の遺産分割協議書への実印の押印が必要です。
相続人全員が遺産分割の内容について同意しても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。
それらの手続きをするために、遺産分割協議に相続人全員が同意したことを証明する必要があります。その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く場合や、遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、実印の押印のための書類のやり取りや確認だけでも時間と労力がかかってしまいます。
認知症等の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
このうえで、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要がありますが、成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月は時間がかかります。
相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
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500万以下 | 25万+消費税 |
500万を超え5000万以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※遺産額に関わらず、報酬は最低25万円からとなります。